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宅建業免許代行サービス
当事務所では宅建業免許の代行サービスを取り扱っております。
宅建業の免許は必要書類が多く、作成する申請書はわかりにくいのが実情です。
手間と時間を費やして申請したあとも、営業保証金の供託や保証協会への入会手続き、宅建主任者登録簿の変更などなど、免許の交付までには様々な手続きがあります。
その労力、手間、時間をご自身の業務に専念し、面倒な手続きは専門の行政書士に任せていただけませんか?
当事務所では専門の行政書士が各都道府県への免許申請だけではなく、保証協会への入会申し込みや免許後の諸手続きも全てサポートさせていただいておりますので、安心かつ迅速に開業していただけます。
相談は一切無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
当事務所にご依頼いただくメリット
許可取得後も安心です
許可取得後の各種変更・更新手続きも行っておりますので、許可取得後も安心して事業に専念して頂けます。
また、社会保険労務士、中小企業診断士、税理士、司法書士等各専門家と提携しておりますので、社会保険手続き、財務診断書の作成、税務申告、定款変更等貴社のビジネスを総合的にサポートできます。
もちろん、ご紹介は無料ですし、紹介したからといってご利用いただく義務はございません。 提携先専門家へ
各種謄本等の取得も代行いたします
当事務所では申請に必要な会社の謄本や全役員及び取引主任者の身分証明書、登記されていないことの証明書等を取得代行いたしますので、お客様には安心して事業に専念して頂けます。
※その際には実費分のご負担を頂いておりますのでご了承ください。
事務所の写真撮影等もお任せください
当事務所では申請に必要な事務所・営業所の写真撮影も追加料金なしで代行させていただいております。また、事務所付近の案内図や事務所の見取図(※同一フロアーに他の企業が所在している場合)も当事務所にて作成いたします。
保証協会への加入手続きも代行させていただきます。
保証協会に加入する場合は、その入会審査手続き等に要する時間が約1ヶ月半必要となります。当事務所では、保証協会への加入手続きも免許申請と同時に行いますので、営業開始までの時間を大幅に短縮し、迅速に開業することが可能です。
宅地建物取引業とは
宅地建物取引業とは、宅地又は建物について、
- 自ら売買又は交換すること
- 他人が売買・交換・貸借するにつきその代理若しくは媒介すること
を業として行うもののことを言います。
「業として行う」とは、取引の対象者や、反復継続性、取引の目的などを総合的に考慮して判断します。
具体的には下表の○印が宅建業の規制の対象になります。
区分 | 自己物件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 |
---|---|---|---|
売買 | ○ | ○ | ○ |
交換 | ○ | ○ | ○ |
貸借 | × | ○ | ○ |
つまり、自己物件の賃借や、不動産管理だけであれば宅建業の免許は不要です。
宅地建物取引業免許の区分
宅地建物取引業を営もうとする者は、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。(個人、法人を問いません)
国土交通大臣の免許
2以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合
都道府県知事の免許
1つの都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合
宅地建物取引業免許の有効期間
宅地建物取引業の免許には有効期間が定められています。その期間は「5年間」です。
有効期間満了後も引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合、その有効期間満了日の90日前から30日前までの間に更新の手続をすることが必要です。(手続を怠り失効した免許で営業を続けた場合は、宅地建物取引業法12条違反により罰則が科されます。)
宅地建物取引業免許申請手続の流れ
- 書類の収集・作成
- 免許申請
- 審査
欠格事由等の審査および事務所調査等(審査期間30~40日) - 免許通知
申請者の事務所本店宛にハガキで通知 - 営業保証金の供託、届出または保証協会への加入
供託をする場合は法務局に1000万円を供託します。保証協会に加入する場合は分担金の60万円と、保証協会、宅建協会や政治活動団体への入会金やその他の費用などを含め、180万円から220万円程度(協会や支部によって異なります)が必要になります。 - 免許証交付
- 営業開始
宅地建物取引業免許を受けられない者
免許を受けようとする者が次の欠格事由に該当する場合等には、免許の申請をしても免許が受けられません。(宅地建物取引業法5条)
「宅建業免許を受けようとする者」とは、個人の場合は申請者本人および重要な使用人、専任の取引主任者、法人の場合はその法人の役員および重要な使用人、専任の取引主任者を指します。
5年間免許を受けられない場合
- 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合
- 免許不正取得、情状が特に重い
不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合 - 禁固以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合
- 免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合
その他
- 成年被後見人、被保佐人又は破産手続の開始決定を受けている場合
- 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
- 事務所に専任の取引主任者を設置していない場合
事務所の要件
商業登記簿謄本に登記されている本店が、宅建業者の本店(主たる事務所)とされます。
実際の本店の機能のある事務所が、登記上の本店と異なることもありますが、宅建業では登記上の本店を宅建業者の本店とみなしますので、もしも、登記上の本店が実態を有さない場合には宅建業の免許は受けられないことになります。
また、宅建業を営むために必要な事務所は、「物理的にも社会的にも宅建業務を継続的に行える機能をもち、事務所として認識される程度に独立した形態を備えていること」が必要です。自宅兼事務所という形態や、他の会社と合同事務所のような形態は原則として認められていません。
宅建業を営むには独立した入り口、スペースがあることが必要なのです。
※自宅や他の会社と同一のフロアにある会社であってもこれらの要件がクリアできれば、宅建業免許を受けることができることがあります。
要件を満たす事務所かどうかご不明な場合はお気軽にご相談ください。
もちろん、相談料は無料です
専任の取引主任者(宅地建物取引主任者)とは
宅地建物取引主任者とは、宅地建物取引主任者資格試験に合格後、取引主任者資格登録をし、取引主任者証の交付を受けている者をいいます。(※有効期間に注意が必要です)
宅地建物取引業法では、事務所等に5名に1名以上の成年者である専任の取引主任者を設置することを義務づけています。
「専任の」とは、常勤性と専従性の二つの要件を満たす必要があります。
(すなわち、①当該事務所に常勤して、②専ら宅地建物取引業の業務に従事することが必要です)
何らかの事情によって専任の取引主任者の数が不足した場合は、2週間以内に補充するなどの必要な措置をとらなければなりません。
なお、宅建業に関する「重要事項説明」など取引主任者の業務は、専任の取引主任者、その他の取引主任者いずれも行うことが出来ます。
新規申請においてその専任取引主任者が、以前別の宅建業者に勤務していた場合、その勤務先を退職したという変更届を行い、申請の時点で「どこの業者にも勤務していない(登録されていない)」状態にしておく必要があります。
また、新たに宅建業者の専任取引主任者として登録される者は、事前に当該宅建業者を勤務先とする取引主任者資格登録簿登録事項の変更申請を完了していなければなりません。
申請に必要な書類
宅建業免許の申請時に必要な書類
- 宅建業免許申請書類
- 履歴事項全部証明書
- 身分証明書
- 登記されてないことの証明書
- 略歴書
- 代表者の住民票(個人申請の場合)
- 専任の取引主任者の顔写真
- 納税証明書(法人税その1)
- 前年度の決算書
- 事務所の使用権限に関する書類v
- 事務所の写真
場合によって、非常勤証明書や取引主任者登録簿変更届の写し、理由書などの添付を求められることがあります。
また、身分証明書、登記されていないことの証明書、略歴書は免許申請者・役員等・令第3条の使用人・専任の取引主任者・相談役・顧問全員分のものが必要です。
ご要望に応じまして当事務所で取得できるものは取得代行させていただきます。
その際には実費分のご負担を頂いておりますのでご了承ください。
保証協会の加入に必要な書類
(協会、支部によって若干異なることがあります)
- 申請書類など一式
- 宅建業免許申請書類の写し(受付印のあるもの)
- 履歴事項全部証明書
- 会社の印鑑証明
- 代表者の印鑑証明
- 代表者、専任の取引主任者の顔写真
宅地建物取引業免許を受けた後の義務
宅地建物取引業者は、免許取得した後、下記のような義務が課せられています。
- 証明書の携帯等
- 証明書の提示
- 従業者名簿への記載
- 帳簿の備付け
- 帳簿への記載
- 帳簿の閉鎖及び保存
- 標識の提示
など
免許後のお手続き
以下に該当する変更があった場合は30日以内に届出が必要となります。
主たる事務所に関する事項
- 商号、名称又は氏名の変更
- 主たる事務所の移転
- 代表者の就退任、氏名の変更
- 役員等の就退任、氏名の変更
- 専任の取引主任者の就退任、および氏名の変更
- 政令で定める使用人の就退任、および氏名の変更
従たる事務所に関する事項
- 従たる事務所の設置・廃止・移転・名称の変更
- 従たる事務所の専任の取引主任者の就退任および氏名の変更
- 従たる事務所の政令で定める使用人の就退任および氏名の変更
廃業に関する届出
- 宅建業者が死亡した場合(相続人が届出)
- 宅建業者が破産した場合(破産管財人が届出)
- 法人の合併等による消滅(法人の役員であった者が届出)
- 法人の解散(清算人が届出)
- 宅建業の廃止(代表者が届出)
その他
- 営業保証金の差し替え
- 免許の再交付(免許の紛失等)
宅建業免許の免許換えについて
知事免許を受けている者が、他県に支店等を設置する場合 | → | 国土交通大臣免許に免許換え |
---|---|---|
知事免許を受けている者が、他の都道府県に事務所を移転する場合 | → | 移転先の都道府県知事免許に免許換え |
大臣免許を受けている者が、一都道府県のみに事務所を有することとなった場合 | → | 知事免許に免許換え |
費用について
申請区分 | 免許区分 | 証紙代 | 代行手数料 | 合計金額 |
---|---|---|---|---|
新規申請 | 知事 | 33,000円 | 105,000円 | 138,000円 |
大臣 | 90,000円 | 126,000円 | 216,000円 | |
更新申請 | 知事 | 33,000円 | 84,000円 | 117,000円 |
大臣 | 90,000円 | 105,000円 | 195,000円 | |
変更届 | 知事・大臣 | 各31,500円 | 各31,500円 | |
保証協会入会手続き | 知事・大臣 | 31,500円 | 31,500円 |
※身分証明書、登記されてないことの証明書、謄本取得料、納税証明書等の取得代行料などは含まれておりません。各証明書等の取得が必要な場合は、改めて実費分のみを追加したお見積もりを出させていただきます。
「万が一許可が取れない場合は不実告知の場合や実費を除いて返金いたします」
環境系行政書士 行政書士法人GOAL
代表行政書士 石下 貴大
東京都行政書士会所属(第08080849号)
法人番号第1403601号
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