古物商に関するQ&A

古着屋を経営しようと考えていますが、個人から直接買い取りはせず、業者から購入した古着を販売するのみです。この場合でも古物商の許可は必要でしょうか?

必要です。業者から仕入れている場合でも、商品は一度消費者の手に渡っているものですので古物として扱われます。その古物を販売する以上は許可が必要です。

外国に行って雑貨などを買ってきて、日本で売る場合は、許可が必要ですか?

自分が外国で買い付けをして国内に輸入した物を売るだけでしたら、古物商の許可は必要ありません。しかし、他の業者が輸入したものを日本国内で買い取って売る場合は、国内の被害品が混在する可能性があるので、許可が必要です。

無償で譲り受けた古物を販売する場合も許可は必要ですか?

古物の買い受け、交換又はこれらの委託により、売主等に何らかの利益が生じる場合は、許可が必要ですが、全くの無償で引き取ってきたものを売る場合は、許可は必要ありません。古物営業法は、盗品等の流通防止や早期発見を目的としているので、例えば窃盗犯人が盗品を処分しようとするときに、何ら利益もなく処分する可能性が低いからです。

レンタル事業を行う場合は、古物商の許可が必要ですか?

古物を買い取ってレンタルに使用するのであれば、許可が必要です。ただし、製造・販売メーカーから新品を購入してレンタルする場合は必要ありません。

フリマやネットオークションにも古物商の許可は必要ですか?

利益を出すことを目的に仕入れした商品を販売する場合は必要となりますが、単にご家庭で不要となったものを売る場合は必要ありません。
※繰り返しオークションを利用して古物を売買する場合は、万が一にも無許可営業だということで摘発されないように古物商の許可を取得しておくことをお勧めいたします。
無許可営業は3年以下の懲役または100万以下の罰金です。

中古のパソコンを買い取って分解し、分解したパーツを販売しています。この場合でも古物商の許可は必要でしょうか。また、そのパーツを使って自作パソコンを製作し販売する場合ではどうでしょうか。

中古のパソコンからパーツを取り出し、そのパーツをそのまま販売したり、ほかのパソコンに作り変えて売る場合なども古物商の許可が必要です。また、許可を取得している中古パーツ店からパーツを仕入れてパソコンを製作し販売する場合も古物商の許可が必要になります。

一方、使用済ペットボトルなどを購入して、まったく別のプラスチック製品に作り変えて販売するなど、原料そのものの性質を維持できないまでに加工(いわゆるリサイクル)する場合は、古物商の許可は必要ありません。

中古車を扱いたいのですが、何か注意することはありますか?

中古車や中古車部品を取り扱う場合は、中古車を置くスペースが事前に確保されていることが条件となります。

許可は、営業所毎に必要ですか?

都道府県ごとの許可ですので、許可を受けている都道府県内であれば、営業所ごとの許可は必要ありません。営業所を新たに増やすときは営業所の新設を内容とする変更の届出を行えば足ります。

古物商の許可は、どの都道府県公安委員会で受ければいいのですか?

古物営業を行う場合、古物の営業所(事業を行う拠点)の所在地を管轄する都道府県公安委員会ごとの許可が必要になります。例えば、東京都内に営業所を設ける場合は、東京都公安委員会の許可が必要ですが、他道府県にも営業所を設けるのであれば、その道府県公安委員会の許可が必要になります。(実際に申請するのは営業所を管轄する警察署です)

公営住宅を事務所に使いたいのですが

県営・市営住宅等を事務所にされる方は注意が必要です。
公営の賃貸では原則として事務所として使用することを承諾してもらえませんので、申請が難しい場合もあります。

古物商の許可申請の結果は、どのようにして知りますか?

古物商の許可がでると、又は不許可になると、警察署から連絡があります。許可が出た場合は担当警察官と都合のいい日時を決めて、許可証の受領に管轄の警察署に出向きます。その際に古物の商標(プレート)や古物台帳、その他の古物営業の注意などの説明を受けます。(警察署によっては小冊子のようなものをいただけるところもあります。)

個人で古物商の許可を取得しましたが、法人経営に切り替えたいと思います。許可証の書換はできますか?

個人で得た許可は、あくまでその方個人のものです。例え、許可を受けた方が法人の代表取締役であっても、個人許可で法人による古物営業はできません。無許可営業違反となってしまいます。法人として新たに許可を取得してください。

個人で許可を受けていた父が亡くなりました。息子の私が店を引き継ぐことはできますか?

亡くなったお父様の許可は、お父様個人のものですので、そのまま古物営業を引き継ぐことはできません。息子さん自身が許可を取得する必要があります。

許可を受けている法人が、今度、親会社に吸収され、古物営業も親会社が行うようになります。許可はそのままで大丈夫ですか?

許可を受けている法人が吸収されるということは、その法人が消滅するわけですから、許可も消滅します。親会社と言っても別法人ですので、新たに許可を取得しなければ無許可営業となります。

許可を受けている法人が、今度、他の部門と古物営業部門を切り離し、当該古物営業部門が古物営業の屋号や名称はそのままで別会社を設立します。元の許可のまま営業できますか?

できません。名称等がそのままでも、分割設立後の法人は、元の法人とは別会社ですので新たに許可を得る必要があります。
この他にもご不明な点などございましたら、お気軽にご相談ください。

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