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産業廃棄物収集運搬車への許可番号などの表示義務について

産業廃棄物収集運搬業の許可をとると、使用する車両の両側にその旨の表示をしなければなりません。

具体的には・・・

  1. 産業廃棄物を収集運搬している旨の表示
  2. 業者名
  3. 許可番号(下6桁以上)

を表示する義務があります。

産業廃棄物収集運搬車用マグネットステッカーサンプル

また文字のサイズも規制があり、産業廃棄物を収集運搬している旨の表示(通常は「産業廃棄物収集運搬車」が多いです)は5cm以上、業者名、許可番号はそれぞれ3cm以上の大きさの文字を使用しなければなりません。

この大きさを満たさない表示も見かけますが、それは違法ですので、手続きの専門家の行政書士におまかせください。

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新規許可取得の際、車両の変更の際などにはぜひお問い合わせください。
※行政書士の先生からのご依頼も受け賜っております。どうぞお気軽にご相談ください。

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環境系行政書士 行政書士法人GOAL

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