古物商・産業廃棄物許可代行センター > 産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物について

1.廃棄物とは?

廃棄物とは、人間の活動に伴って発生するもので、ごみなどの不要物や自分で利用したり、他人に有償で売却できないため不要になった液状又は固形状のものをいいます。

廃棄物とは大きく産業廃棄物と一般廃棄物に別れます。簡単に申しますと事業活動に伴って生じたものが産業廃棄物、それ以外が一般廃棄物となります。

また、産業廃棄物の処理責任は排出した事業者が負い、一般廃棄物は市区町村が負います。

廃棄物を分類すると以下の図のようになります。

2. 産業廃棄物とは?

産業廃棄物とは会社や工場などの事業に直接関係する活動に伴って発生した廃棄物及び輸入された廃棄物であって、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に定められた以下の21種類の廃棄物をいいます。

産業廃棄物が混合した状態で排出されるものは,2種類以上の産業廃棄物の混合物とみなします。
また、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれのあるものを「特別管理産業廃棄物」として定めています。

産業廃棄物の種類(あらゆる事業活動から排出される物)

産業廃棄物の種類 内容
燃え殻 事業活動に伴い生ずる石炭がら、灰カス、焼却残灰、炉清掃掃出物等
(例) 石炭がら、灰かす、廃棄物焼却灰、炉清掃掃出物、コークス灰等
汚泥 工場廃水等の処理後に残る泥状のもの及び各種製造業の製造工程において生ずる泥状のもので、有機性及び無機性のすべてのもの
(例)1.有機性汚泥
製紙スラッジ、下水汚泥、ビルピット汚泥(し尿の混入している物を除く)等
2.無機性汚泥
浄水場沈でん汚泥、中和沈でん汚泥、凝集沈でん汚泥、めっき汚泥、砕石スラッジ、建設汚泥等
廃油 鉱物性及び動植物性油脂にかかるすべての廃油
(例)潤滑油系廃油、切削油系廃油(水溶性、不水溶性)、洗浄油系廃油、絶縁油系廃油、動植物油系廃油、廃溶剤類、油性スカム・洗車スラッジ(廃油と汚泥の混合物)、油のしみこんだウエス等
廃酸 廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類をはじめとするすべての酸性廃液。中和処理した場合に生ずる沈でん物は汚泥として取り扱う
(例)無機廃酸、有機廃酸、炭酸飲料水、ビール等
廃アルカリ 廃ソーダ液をはじめとするすべてのアルカリ性廃液。中和処理をした場合に生ずる沈でん物は汚泥として取り扱う
(例)洗びん用廃アルカリ、石炭廃液、廃灰汁、アルカリ性めっき廃液、金属せっけん廃液、廃ソーダ液等
廃プラスチック類 合成高分子化合物に係る固形状及び液状のすべての廃プラスチック類
(例)廃ポリウレタン、廃スチロール(発泡スチロールを含む)、廃ベークランド(プリント基盤等)、廃合成皮革、廃合成建材、合成繊維くず、廃ポリ容器類、廃タイヤ、ライニングくず、廃ポリマー、 合成ゴムくず等
ゴムくず 天然ゴムくず(合成ゴムは廃プラスチック類)
(例)切断くず、裁断くず、ゴムくず、ゴム引布くず(廃タイヤは合成ゴムのため廃プラスッチク類)、エボナイトくず
金属くず (例)鉄くず、空かん、古鉄・スクラップ、ブリキ、とたんくず、箔くず、鉛管くず、銅線くず、鉄粉、バリ、切断くず、切削くず、研磨くず、ダライ粉、半田かす、溶接かす等
ガラスくず、コンクリートくず 及び陶磁器くず (例)1.ガラスくず
廃空ビン類、板ガラスくず、アンプルロス、破損ガラス、ガラス繊維くず、カレットくず、ガラス粉
2.コンクリートくず
製造工程等で生じるコンクリートブロックくず、インターロッキングくず、石膏ボードくず
3.陶磁器くず
土器くず、陶器くず、せっ器くず、磁器くず、レンガくず等
鉱さい (例)高炉、平炉、転炉、電気炉からの残さい(スラグ)等
がれき類 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた各種廃材(専ら土地造成の目的となる土砂に準じたものを除く)
(例)コンクリート破片、レンガ破片、ブロック破片、石類、瓦破片、その他これに類する各種廃材等
ばいじん ばい煙発生施設・焼却施設の集じん施設で集められたもの
(例)電気集じん機捕集ダスト、バグフィルター捕集ダスト、サイクロン捕集ダスト等

排出される業種が限定されるもの

産業廃棄物種類 排出業種限定等
紙くず
  1. 建設業に係るもの
    工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
  2. パルプ、紙又は紙加工品製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行)に係るもの
  3. 出版業(印刷出版を行う者に限る)に係るもの
  4. 製本業及び印刷物加工業に係るもの
  5. PCBが塗布され、又は染みこんだもの
印刷くず、製本くず、裁断くず、旧ノーカーボン紙等、建材の包装紙、板紙、建設現場から排出される紙くず等
木くず
  1. 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る
  2. 木材又は木製品製造業(家具の製造業を含む)に係るもの
  3. パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るもの
  4. PCBが染み込んだもの
  5. 物品賃貸業に係るもの
  6. 貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係るもの
建設業関係の建物、橋、電柱、工事現場、飯場小屋の廃木材(工事箇所から発生する伐採材や伐根を含む)、木材、木製品製造業等関係の廃木材、おがくず、パーク類、梱包材くず、板きれ、廃チップ、リース業に係る木製品、木製パレット等
繊維くず
  1. 建設業に係るもの
    (工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る) 
  2. 繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係る天然繊維くず(合成繊維は廃プラスチック) 
  3. PCBが染み込んだもの
木綿くず、羊毛くず、麻くず、糸くず、布くず、綿くず、不良くず、落ち毛、みじん、くずまゆ、レーヨンくず等、建設現場から排出される繊維くず、ロープ等
動植物性残さ 食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物(魚市場、飲食店等から排出される動植物性残さ又は厨芥類は事業活動に伴って生じた一般廃棄物)
  1. 動物性残さ
    魚・獣の骨、皮、内臓等のあら、ボイルかす、うらごしかす、缶づめ、瓶づめ不良品、乳製品精製残さ、卵から、貝がら、羽毛等
  2. 植物性残さ
    ソースかす、しょうゆかす、こうじかす、酒かす、ビールかす、あめかす、海苔かす、でんぷんかす、豆腐かす、あんかす、茶かす、米・麦粉、大豆かす、果実の皮・種子、野菜くず、薬草かす、油かす等
    と蓄場において処分した獣蓄、食鳥処理場において処理した食鳥
動物のふん尿 畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物のふん尿 牛、馬、豚、めん羊、にわとり、あひる、がちょう、うずら、七面鳥、兎及び毛皮獣等のふん尿
動物の死体 畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物の死体 牛、馬、豚、めん羊、にわとり、あひる、がちょう、うずら、七面鳥、兎及び毛皮獣等の死体

その他

産業廃棄物種類 内容
法施行令第2条第13号に規定する産業廃棄物 産業廃棄物を処理するために処理したものであって、以上の産業廃棄物に該当しないもの 有害汚泥のコンクリート固形物
焼却灰の溶融固形化物
「これって産業廃棄物なの?」、「混合されている場合どう扱えばいいの?」などご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。

特別産業廃棄物の種類

(1)廃油 (2)廃酸 (3)廃アルカリ (4)感染性産業廃棄物 (5)特定有害産業廃棄物 (6)輸入廃棄物

これらの収集運搬を受託するには産業廃棄物収集運搬業とは別に特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する必要があります。

積替え保管とは?

収集した廃棄物を一時保管や積替えするための施設を設置するためには、収集運搬業の許可の中でも「積替え保管あり」という特殊な許可を取得しなければなりません。

つまり集めてきた廃棄物をある程度分類して、一定量たまってから処理場へ運ぶ場合は「積替え保管あり」に該当します。

この場合、事前に行政との事前協議が必要になります。また、東京都では当該施設を設置しようとする市区町村において、「指定作業所設置届」が必要になります。

原則処理場へ直行しない場合は積替え保管にあたるというのが行政の立場のようですが、自治体によって、また当該施設が調整区域かなどによって取り扱いが大きく異なりますので、事前にご相談ください。

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環境系行政書士 行政書士法人GOAL

代表行政書士 石下 貴大
東京都行政書士会所属(第08080849号)
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