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貨物軽自動車運送事業

貨物軽自動車運送事業について

貨物軽自動車運送事業とは、「軽トラックや2輪車を使用して、荷主の荷物を運送する事業」です。特定の荷主のために軽自動車を使用して運送業(貨物軽自動車運送事業)の事業を始めるには国土交通大臣または地方運輸局長への届出が必要です。

軽トラックやバイク1台(中古車でも可)から自宅を軽貨物運送業の営業所や休憩睡眠施設にして運送業開業できるので、取り組みやすいのが特徴です。             

また、軽トラックをお持ちの産業廃棄物収集運搬業者様や建設業者様、リサイクル業者様にとっては業務拡大のひとつの方法としてもとても有効だと思います。 

(例)

※届出なく営業した者は1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれらが併科されます

  

当事務所をご利用いただく際のメリット

1.迅速に業務を開始できます!

届出からナンバーの取り付け等まで原則同日に終了させます!
(役所の都合上ご希望に添えない場合もございます)

2.アフターフォローも充実!

許可取得後も各種変更やご相談に対応いたします!

3.各種専門化のネットワークがあります!

ご要望に応じて税理士や司法書士、会計士などの他の士業や専門家を無料でご紹介いたします!

貨物軽自動車運送事業許可取得の流れ

  1. お打ち合わせ
    ご相談はメール、電話、面談ともに無料です。お近くの場合はきめ細やかな対応ができますので訪問相談をおすすめいたします。お客様のご都合上、当事務所の営業時間内(9時~19時)にお越し頂くことが難しいお客様につきましては、事前に御相談頂ければ当事務所の営業時間外、土日祝日もできる限り対応させていただきます。また、当方でお客様のもとへお伺いさせていただくことも可能です。
  2. 必要書類の準備
    (※会社法人の場合は代表者印(社印)の押印が必要になります)

    貨物軽自動車運送事業経営届出書 *事業計画の内容:車両数、乗車定員及び積載量、車庫の位置及び収容能力と営業所からの距離.乗務員の休憩睡眠施設
    運行管理の体制 : 運行管理の責任者名(10両未満は資格不要)車庫について使用権限を有すること及び都市計画法等の関係法令に抵触しない旨の宣誓書
    運賃料金設定届
    事業用自動車連絡書 軽四輪、バイクの『登録証』、『車検証』、『譲渡証明書』など車台番号が分かる書類のコピーを添付します)
    運送約款 約款は、国土交通大臣が定めて公示した標準約款を使用する場合には、届出書の記載にあたって、その旨を記載することにより、約款の添付は不要になります
  3. 『貨物軽自動車運送事業経営届出書』の提出・審査
    『貨物軽自動車運送事業経営届出書』を管轄の運輸支局にて提出、審査。
  4. 事業用自動車等連絡書交付
    届出が受理されますと『事業用自動車等連絡書』が当日交付され、事業用自動車の届出等各種手続きが行えます。
  5. 営業用ナンバー取り付け
    管轄の自動車検査登録事務所にて、営業用ナンバー(黒ナンバー)の取り付け。
    ※新車の場合でも黒ナンバーを取得します。
    ※個人所有の車輌を会社名義にする場合は名義変更も合わせて必要です
  6. 軽貨物運送業の開始

貨物軽自動車運送業の許可基準

項目 備考
営業所 営業活動及び運転者の管理を行う拠点を記載すること。
使用権限があればよく、自宅でも可です
自動車の数
  1. 各営業所に配置する事業の用に供する事業用自動車の種別
    (霊きゅう自動車、普通自動車、二輪の自動車)ごとの数を記載すること。
  2. バイク便の場合は、総排気量が125cc以上のオートバイが必要。具体的には*通常の125ccのバイクは許可されません。
自動車車庫
  1. 原則として営業所に併設されていること。
    併設できない場合は、営業所からの距離が2キロメートルを超えないこと。
  2. 計画する事業用自動車すべてを収容できるものであること。
  3. 使用権原を有すること。
  4. 都市計画法等関係法令(農地法、建築基準法等)に抵触しない旨の宣誓書を添付をすること。
  5. 他の用途に使用される部分と明確に区分されていること。
休憩・睡眠施設 乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。
運送約款
  1. 荷主の正当な利益を害するおそれがないものであること。
    1. 運賃及び料金の収受並びに軽貨物運送業者の責任に関する事項等が明確に定められているものであること。
    2. 旅客の運送を行うことを想定したものでないこと。
  2. 国土交通大臣が定めて公示した標準約款を使用する場合その旨を記載することにより約款の添付は不要。
軽自動車の構造等 届出に係る事業用自動車(二輪の自動車を除く)の乗車定員、最大積載量及び構造等が軽貨物運送業の用に供するものとして不適切なものでないこと。 
管理体制 事業の適切な運営を確保するために運行管理等の管理体制を整えているものであること。
損害賠償能力 自動車損害賠償保障法等に基づく責任保険または責任救済に加入する計画のほか一般自動車損害保険(責任保険)の締結等十分な損害賠償能力を有するものであること。
※申請に当たり、加入は強制ではありません

変更手続きについて

下記の内容に変更があった場合は、管轄の運輸支局へ変更手続を行わなくてはなりません。

費用について

(書類作成+届出)
東京都
(書類作成のみ)
全国対応いたします
新規申請
貨物軽自動車運送
事業経営届出申請
※車両は、3台まで
52、500円 21、000円
変更申請
貨物軽自動車運送
事業経営変更届出
※車両は、3台まで
21、000円 10、500円
車両4台目以降
1台に付き
1,500円 1,500

「万が一許可が取れない場合は不実告知の場合や実費を除いて返金いたします」

会社を設立して事業をやられる方は、通常の会社設立の報酬料金84、000円のところ
同時割引として52、500で承っております。
詳細は会社設立についてをご覧ください。

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環境系行政書士 行政書士法人GOAL

代表行政書士 石下 貴大
東京都行政書士会所属(第08080849号)
法人番号第1403601号
〒104-0061東京都中央区銀座1丁目15-7マック銀座ビル402号
TEL 0120-056-506/ FAX 03-5524-7257
E-Mail info@go-al.co.jp
E-mail相談は24時間 TEL相談は9時~18時まで 土日祝日休み
※事前にご相談をいただければできる限り対応させていただきます。

銀座をはじめ東京都23区を中心とした関東エリアで
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