産業廃棄物収集運搬業について
産業廃棄物の処理の流れ
産業廃棄物は、許可を取得した収集運搬業者が運び、中間処理業者、最終処分業者によって処分されます。

収集運搬について
産業廃棄物を中間処理施設又は最終処分場へ運搬する仕事です。
中間処理について
中間処理とは、大きな廃棄物を小さくしたり、有害な廃棄物を無害にしたりする仕事です。最終処分場が不足している現在、重要な役割を担っています。
■中間処理の方法
- 破 砕
廃棄物の寸法、容積を減少させて、運搬や処理・処分を容易にすること。 - 焼 却
有機性廃棄物を焼却分解し、廃棄物の安定化、減容化を行うこと。集塵装置、排ガス処理装置等、公害除去装置をつけることが条件となっています。(2次公害を防止するため) - 脱 水
汚泥は多量に含まれる水分を除去するために、多くの処理方法があります。脱水処理では除去された水分(ろ液)の処理が重要で、水質汚濁防止法や各地域の条例をクリアーしなければなりません。 - 中 和
主に廃酸、廃アルカリの処理方法で中性近くまでpH調整します。廃酸、廃アルカリは埋立処分が禁止されているため中和剤で中和処理したのち、多くは廃水処理します。
最終処分について
最終処分には、「埋立処分」と「海洋投入処分」があります。埋立処分は、廃棄物の無用な拡散や流出を避けるため、陸上や水面の限られた場所を区切ってつくられた施設で貯留し、年月をかけて自然に戻そうとするものです。
最終処分場は、環境保全の点から汚水の外部流出、地下水汚染、廃棄物の飛散・流出を防止するため細かな処理基準が定めれています。
産業廃棄物収集運搬業の種類

産業廃棄物収集運搬業の許可が必要な場合
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)の収集・運搬を業として行おうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事(保健所政令市の場合は市長)の許可を受けなければなりません。
許可は産業廃棄物を積み・降ろしするすべての自治体で必要です。(単に通過するだけであれば許可は不要です)
産業廃棄物収集運搬業の許可は、地域保健法に定める保健所政令市(産業廃棄物行政を行える自治体)のうち許可事務を行っている自治体ごとに取得する必要があります。
関東近郊の具体的な保健所政令市は以下のとおりです。(平成20年6月現在)
| 福島県 | 郡山市、いわき市 | 茨城県 |
|---|---|
| 栃木県 | 宇都宮市 |
| 群馬県 | |
| 埼玉県 | さいたま市、川越市 |
| 千葉県 | 千葉市、船橋市、柏市 |
| 東京都 | |
| 神奈川県 | 横浜市、川崎市、横須賀市、相模原市 |
| 山梨県 | |
| 長野県 | 長野市 |
| 岐阜県 | 岐阜市 |
| 静岡県 | 静岡市、浜松市 |
| 愛知県 | 名古屋市、豊田市、豊橋市、岡崎市 |
例えば、千葉県内の全域で産業廃棄物を積み、東京都の中間処理場に運搬するには、東京都・千葉県・千葉市・船橋市・柏市と5つの自治体の許可を取得します。(平成20年6月現在)


新規での許可を考えられている方は(財)日本産業廃棄物処理振興センターの実施する講習会(収集運搬業の新規課程)を受講する必要があります。 この講習会を受講しないと許可申請ができません。
当事務所では、講習会申込書及び講習会受講の手引きを無料で配布しております。(※関東近県限定)ご希望の方は










