産業廃棄物収集運搬業について

産業廃棄物の処理の流れ

産業廃棄物は、許可を取得した収集運搬業者が運び、中間処理業者、最終処分業者によって処分されます。

産業廃棄物の排出→収集運搬→(中間処理)→最終処分

収集運搬について

産業廃棄物を中間処理施設又は最終処分場へ運搬する仕事です。

中間処理について

中間処理とは、大きな廃棄物を小さくしたり、有害な廃棄物を無害にしたりする仕事です。最終処分場が不足している現在、重要な役割を担っています。

■中間処理の方法

  1. 破 砕
    廃棄物の寸法、容積を減少させて、運搬や処理・処分を容易にすること。
  2. 焼 却
    有機性廃棄物を焼却分解し、廃棄物の安定化、減容化を行うこと。集塵装置、排ガス処理装置等、公害除去装置をつけることが条件となっています。(2次公害を防止するため)
  3. 脱 水
    汚泥は多量に含まれる水分を除去するために、多くの処理方法があります。脱水処理では除去された水分(ろ液)の処理が重要で、水質汚濁防止法や各地域の条例をクリアーしなければなりません。
  4. 中 和
    主に廃酸、廃アルカリの処理方法で中性近くまでpH調整します。廃酸、廃アルカリは埋立処分が禁止されているため中和剤で中和処理したのち、多くは廃水処理します。

最終処分について

最終処分には、「埋立処分」と「海洋投入処分」があります。埋立処分は、廃棄物の無用な拡散や流出を避けるため、陸上や水面の限られた場所を区切ってつくられた施設で貯留し、年月をかけて自然に戻そうとするものです。
 
最終処分場は、環境保全の点から汚水の外部流出、地下水汚染、廃棄物の飛散・流出を防止するため細かな処理基準が定めれています。

産業廃棄物収集運搬業の種類

収集運搬業(産業廃棄物収集運搬業、特別管理産業廃棄物収集運搬業)、処分業(産業廃棄物処分業、特別管理産業廃棄物処分業)

産業廃棄物収集運搬業の許可が必要な場合

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)の収集・運搬を業として行おうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。
許可は産業廃棄物を積み・降ろしするすべての都道府県で必要です。(単に通過するだけであれば許可は不要です)
※平成23年度の改正により、取得する自治体が都道府県ごとになりました。詳細につきましてはお問い合わせください。

ページの先頭へ
>>【期間限定】産廃許可の取得をお考えの方へ<<
古物商許可、産業廃棄物許可に関する初回相談無料。面談、メール、お電話にて。

環境系行政書士 行政書士法人GOAL

代表行政書士 石下 貴大
東京都行政書士会所属(第08080849号)
法人番号第1403601号
〒104-0061東京都中央区銀座1丁目15-7マック銀座ビル402号
TEL 0120-056-506/ FAX 03-5524-7257
E-Mail info@go-al.co.jp
E-mail相談は24時間 TEL相談は9時~18時まで 土日祝日休み
※事前にご相談をいただければできる限り対応させていただきます。

銀座をはじめ東京都23区を中心とした関東エリアで
古物商・産廃許可取得・更新をお考えの方はお気軽にご相談ください。

ページの先頭へ
powered by 行政書士HP作成サービス.com