産業廃棄物収集運搬車への許可番号などの表示義務について
産業廃棄物収集運搬業の許可をとると、使用する車両の両側にその旨の表示をしなければなりません。
具体的には・・・
- 産業廃棄物を収集運搬している旨の表示
- 業者名
- 許可番号(下6桁以上)
を表示する義務があります。

また文字のサイズも規制があり、産業廃棄物を収集運搬している旨の表示(通常は「産業廃棄物収集運搬車」が多いです)は5cm以上、業者名、許可番号はそれぞれ3cm以上の大きさの文字を使用しなければなりません。
この義務に違反すると廃棄物処理法違反となり、行政命令の対象になり、これにも違反すると刑事罰の対象にもなるので注意が必要です。
新規許可取得の際、車両の変更の際などにはぜひお問い合わせください。


新規での許可を考えられている方は(財)日本産業廃棄物処理振興センターの実施する講習会(収集運搬業の新規課程)を受講する必要があります。 この講習会を受講しないと許可申請ができません。
当事務所では、講習会申込書及び講習会受講の手引きを無料で配布しております。(※関東近県限定)ご希望の方は










