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産業廃棄物収集運搬車への許可番号などの表示義務について

産業廃棄物収集運搬業の許可をとると、使用する車両の両側にその旨の表示をしなければなりません。

具体的には・・・

  1. 産業廃棄物を収集運搬している旨の表示
  2. 業者名
  3. 許可番号(下6桁以上)

を表示する義務があります。

産業廃棄物収集運搬車用マグネットステッカーサンプル

また文字のサイズも規制があり、産業廃棄物を収集運搬している旨の表示(通常は「産業廃棄物収集運搬車」が多いです)は5cm以上、業者名、許可番号はそれぞれ3cm以上の大きさの文字を使用しなければなりません。

この義務に違反すると廃棄物処理法違反となり、行政命令の対象になり、これにも違反すると刑事罰の対象にもなるので注意が必要です。

当事務所では法令の基準をクリアしたマグネットステッカーを、産廃協会と比べ半額の3,000円(送料は500円)で販売しております!!

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