産業廃棄物収集運搬車への許可番号などの表示義務について
産業廃棄物収集運搬業の許可をとると、使用する車両の両側にその旨の表示をしなければなりません。
具体的には・・・
- 産業廃棄物を収集運搬している旨の表示
- 業者名
- 許可番号(下6桁以上)
を表示する義務があります。

また文字のサイズも規制があり、産業廃棄物を収集運搬している旨の表示(通常は「産業廃棄物収集運搬車」が多いです)は5cm以上、業者名、許可番号はそれぞれ3cm以上の大きさの文字を使用しなければなりません。
この大きさを満たさない表示も見かけますが、それは違法ですので、手続きの専門家の行政書士におまかせください。
当事務所では法令の基準をクリアしたマグネットステッカーを、産廃協会と比べ半額の税込3,500円(送料は500円)で販売しております!!
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新規許可取得の際、車両の変更の際などにはぜひお問い合わせください。
※行政書士の先生からのご依頼も受け賜っております。どうぞお気軽にご相談ください。


新規での許可を考えられている方は(財)日本産業廃棄物処理振興センターの実施する講習会(収集運搬業の新規課程)を受講する必要があります。 この講習会を受講しないと許可申請ができません。
当事務所では、講習会申込書及び講習会受講の手引きを無料で配布しております。(※関東近県限定)ご希望の方は











