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産廃エキスパート・産廃プロフェッショナル認定制度について

産廃エキスパート・産廃プロフェッショナル認定制度について

コンプライアンス経営の必要性の高まりと競争の激化にともない、優良業者としての認定を得ることは御社の独自の強みとなりえますし、差別化ポイントとなります。

排出時業者側から見ても、委託先の不祥事により委託した排出事業者自身が罰せられたり、会社名が公表される事件が多発していることから、排出事業者も委託先の選定に今まで以上に注意を払っています。

信頼出来る会社としての付加価値として東京都の認定を検討されてみてはいかがでしょうか?

評価項目等が非常に多岐に渡っていますので、ぜひ一度お気軽にご相談ください

産廃エキスパート・産廃プロフェッショナル認定制度

産業廃棄物処理業者の任意の申請に基づき、適正処理、資源化及び環境に与える負荷の少ない取組を行っている優良な業者を、第三者評価機関として都が指定した(財)東京都環境整備公社が評価・認定する制度です。

制度の目的

  1. 産業廃棄物処理業者・・・ビジネスチャンスの拡大、差別化戦略(検索システムにて優良業者として貴社名が掲載)
  2. 排出事業者・・・優良な処理業者の選択・社会的責任の確保
  3. 社会全体・・・廃棄物処理業界の信頼性の向上、違法業者の排除と不適正処理の撲滅

制度の特徴

  1. 制度の特徴産業廃棄物処理業者の事業内容や取組の状況に対応し、2つの基準に適合した業者を認定
    • ア 産廃エキスパート(第一種評価基準適合業者)
        業界のトップランナー的業者
    • イ 産廃プロフェッショナル(第二種評価基準適合業者)
        業界の中核的役割を担う優良業者
  2. 処理事業の信頼度の高さ、環境に配慮したより高度な取組を総合的に評価
    • ア遵法性 イ 安定性 ウ 先進的な取組
    • 第三者評価機関である(財)東京都環境整備公社が評価委員会を設置し、公平・公正に評価・認定
    • 分かりやすい独自の認定ロゴマーク

      認定ロゴマーク

この制度にて、認定された業者は「産廃エキスパート」ないしは「産廃プロフェッショナル」という文言を謳えるとともに、ロゴも使用可能となります。

制度の詳細

(1) 認定申請の対象者

都知事の産業廃棄物処理業許可(注)を取得し、都内での実績が1年以上の者

(注)許可の区分
ア 収集運搬業(積替保管施設なし)
イ 収集運搬業(積替保管施設あり)
ウ 中間処理業

(2)申請・認定の流れ

自己評価→申請→書面審査・現地調査→評価委員会の判定→認定・公表(都HP等で公表)

(3)評価項目 

遵法性(法定要件・義務の確実な履行)

例)

  • 環境保全関係法令で不利益処分を過去5年間受けていない。
  • 法人税、消費税及び地方消費税の未納がない。

  

(2)安定性(安定的で信頼性のある自主的な運営)

例)

  • 自己資本比率が15%以上である。
  • 事故時や災害に対する危機管理マニュアルが整備され、緊急時の連絡体制が決められている。
  • 危機管理教育、防災訓練等を定期的に行っている。

(3)先進的な項目(環境貢献活動等、先進的な取組)

例)

  • エコドライブの徹底に取り組んでいる。
  • 都内でボランティア活動に積極的に取り組んでいる。

(4)評価方法:価事項は業の区分や認定の区分によって異なる。

産廃プロフェッショナルの場合、収集運搬業(積替え保管無し)で全40項目、中間処理業で全68項目を点数化し、得点が一定基準を満たす者を認定する。

産廃エキスパート 遵法性:全事項必須
安全性:80%以上、先進的な取組:60%以上、
専門性:全事項必須
産廃プロフェッショナル 遵法性:全事項必須
安全性:70%以上
専門性:全事項必須

評価体制

(1)評価員 書面審査及び現地審査を担当
(2)評価委員会 適否を判定。学識経験者・実務経験者で構成

(5)申請手数料

申請手数料の金額(単位:円)

収集運搬業
(積替え保管を除く)  
収集運搬業
(積替え保管を含む)
中間処理業
区分 新規 更新 新規 更新 新規 更新
産廃エキスパート 147,000 131,250 189,000 173,250 210,000 189,000
産廃プロフェッショナル 105,000 94,500 147,000 131,250 168,000 152,250

注意事項

  • 専門性(感染性廃棄物を取り扱う場合)は上記の金額に加えて31,500円が必要となります。
  • 消費税及び地方消費税を含みます。
  • 収集運搬業と中間処理業の両方を申請する場合、手数料の額が低い方を半額とします。 (詳細は(財)東京都環境整備公社にお問い合せ下さい。)

(6)認定の有効期間

2年間(新規申請の場合)
3年間(更新申請の場合)

(7)認定の取消

第三者評価機関は、認定業者が廃棄物処理法などに基づく行政処分を受けたときなどは、その認定を取り消す。

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