優良性評価制度について

産業廃棄物優良性評価制度

産業廃棄物処理業者の優良性評価制度とは、環境省が創設し、平成17年4月1日から施行している制度です。

遵法性 5年以上産業廃棄物処理業を営み、過去5年間行政処分を受けていない。
情報公開性 事業内容などを過去5年間、インターネットで公開している。
環境保全への取り組み ISO14001やエコアクション21の認証を取得している。

以上の3つの基準を満たせば、国が定めた評価基準に適合していることを、更新許可申請や変更許可申請の際に確認してもらい、その旨を許可証に記載してもらうことができます。

まだ新しい制度ですので、環境意識が高まる時流の中、優良性評価制度に適合した業者であることが他社との差別化を強調し、御社の取引において有効になってくると思われます。

遵法性

5年以内に業務停止などの行政処分を受けている事業者は、遵法性への適合が認められません。産業廃棄物処理業を5年間、適法に行っている必要があります。
産業廃棄物処理業を始めて5年未満の事業者も5年が経過するまで適法に事業を継続する必要があります。

情報公開性

申請の際、直前5年以上にわたり、次に掲げる7項目をインターネット上で公開し、それぞれの項目ごとに定められた頻度で更新する必要があります。

環境保全への取り組み

事業活動に係る環境配慮の取組みが、その体制及び手続きに係る標準的な規格等に適合していることについて、環境大臣が定める認証制度(ISO14001規格、エコアクション21ガイドライン等)により認められていることが必要です。

『エコアクション21』とは、中小企業でも容易にISO14001のような環境マネジメントシステムに取り組めるよう、環境省が策定したシステムです。

※基準適合に必要な情報公開の期間は「5年間」とされていますが、評価制度の施行6年後までは、この期間を短縮する経過措置が設けられています。

許可の申請がされた日 基準適合に要する情報公開の期間
平成18年10月 1日~平成23年 3月31日の間 平成18年 4月 1日から許可の申請がされた日までの間
平成23年 4月 1日以降 5年

優良性評価基準を行うメリット

1.排出事業者への情報発信・PR

適合確認されたことを発信したり都道府県・政令市のホームページに掲載されたりと排出事業者から選択される機会の拡大が見込まれ、強く他社との差別化を図ることが出来ます。
また過去5年間、行政処分を受けていないことの証明にもなります。

2.「環境保全への取組」に対する支援

自治体によるグリーン入札や補助金制度、各種金融機関からの融資制度をご利用しやすくなります。

3.許可更新時等の優遇

申請書類の一部を省略可能することができます。

情報公開支援サービス

以上のメリットをご納得いただいて、いざ優良性評価制度に適合している事業者であると認めてもらおうと思っても、5年間という長い期間の情報公開がネックとなります。
 
実際に適法に多くの実績を残されている事業者様でも5年間情報公開していなければなりません。
変更や実績なども定められた頻度で更新していかなくてはならないため、結構な手間がかかることは事実です。

しかし、環境省や地方自治体は産業廃棄物処理業者の優良化を全国的に推進しようとこの制度を広めていますし、排出事業者にとってみれば、優良性評価基準に適合しているかを、産業廃棄物処理業者を選ぶ判断の基準の一つとしているのも事実です。
 
そこで当事務所では、産業廃棄物処理業者の情報公開の支援をさせていただいております。
具体的には産業廃棄物収集運搬業者のホームページの作成による情報公開を支援します。
プロのホームページ制作会社と連携し、ホームページを作成するだけでなく、優良性評価基準に適合するための情報公開をサポートさせていただきます。もちろん変更などによる更新にも対応させていただきます。

費用について

規模、期間、状況などにより作業量が大幅に変わる業務ですので、お打ち合わせをさせていただいた後お見積もりを出させていただいております。どうぞご了承ください。

※本サービスをお申し込みのお客様が変更許可申請もしくは更新許可申請を併せてご依頼いただく場合は、それぞれ1割引とさせていただきます

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環境系行政書士 行政書士法人GOAL

代表行政書士 石下 貴大
東京都行政書士会所属(第08080849号)
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