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産廃許可取得後の変更手続き

産業廃棄物収集運搬業許可取得後の変更手続き

変更届

次のような場合には、変更が生じた日から10日以内に許可を取得した自治体すべてに変更届を提出する必要があります。

  • 氏名又は名称・政令で定める使用人・法定代理人・法人の場合は役員・株主・出資者を変更した場合
  • 住所及び事務所並びに事業場の所在地を変更した場合
  • 運搬車両など収集運施施設を変更した場合(増減、入れ替えの場合です)
  • 登録印鑑を変更した場合
  • 車庫を変更した場合
  • 取り扱う産業廃棄物の品目を減らした場合(※品目の追加は変更許可になります)

※変更届には手数料はかかりません

変更許可申請

許可を受けた産業廃棄物処理業者が「事業の範囲」を変更しようとするときは,変更許可を受けなければなりません。変更許可を受けることなく,「事業の範囲」以外のことを行った場合には,無許可変更として罰則の対象となります。

「事業の範囲の変更」とは

  • 取り扱う産業廃棄物の品目を追加する場合
  • 新たに積替え保管施設を設置する場合

※変更許可申請の申請手数料は71,000円です。

更新許可申請

許可は5年ごとに更新が必要です。産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の都度、更新講習会の修了証が必要となります。更新講習会は、許可満了日前2年以内に受講する必要があります。講習会に関しては、更新許可講習会(1日 20,000円)をお申込み下さい。

当事務所では更新許可講習会のご案内をさせていただくほか、許可更新期限の管理もさせていただいておりますので、期限が過ぎて更新許可申請ができないという事態を防ぎ、余裕を持って更新の準備をいたします。
※更新許可申請の手数料は73,000円(東京都は42,000円)です。

産業廃棄物の収集運搬車に係る表示及び書面備え付けについて

産業廃棄物収集運搬業を行う車両は、車両の左右両側の見やすいところに表示をする義務があります。表示する項目は、次のとおりです。

  • 産業廃棄物収集運搬車」である旨
  • 会社名(個人の場合は個人の氏名、屋号は不可)
  • 許可番号(下6桁)

文字のサイズも一定の大きさ以上と決められています。

  • 産業廃棄物収集運搬車 → 140ポイント 約5cm以上
  • 会社名、許可番号     →  90ポイント 約3cm以上

文字のフォント形式、色、レイアウトなどには規制はありません。
マグネットシートなどによる表示も可能です。

原則として印刷された文字を使用します。手書きによる表示は基本的に認められません。

※ステッカーは基本的にどこで作成しても構いませんが、上記の基準を満たす必要がございます。(千葉県は条例により標章交付申請書を提出することが義務付けられていますので、ステッカーに加え、千葉県独自のステッカーも貼る必要がございます)

当事務所ではお客様に代わりましてステッカーをご用意させていただくことも可能ですので、お気軽にご相談ください。
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産業廃棄物新規許可取得をお考えの方へ。

講習会申込書及び講習会受講の手引きを無料で配布中

新規での許可を考えられている方は(財)日本産業廃棄物処理振興センターの実施する講習会(収集運搬業の新規課程)を受講する必要があります。 この講習会を受講しないと許可申請ができません。 当事務所では、講習会申込書及び講習会受講の手引きを無料で配布しております。ご希望の方はこちらのフォームよりお申込下さい。
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環境系行政書士 行政書士石下貴大事務所

代表 行政書士 石下 貴大
東京都行政書士会所属(登録番号 第08080849号)
〒104-0061東京都中央区銀座1丁目15-7マック銀座ビル503号
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