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	<title>古物商・産業廃棄物許可代行センター</title>
	<link>http://www.kankyo-gyosei.com</link>
	<description>古物商許可申請や産業廃棄物収集運搬業許可、リサイクル事業なら東京銀座の環境行政書士石下事務所</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Apr 2010 03:34:58 +0000</lastBuildDate>
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	<language>ja</language>
	
	<item>
		<title>産業廃棄物収集運搬車への許可番号などの表示義務について</title>
		<description> 産業廃棄物収集運搬業の許可をとると、使用する車両の両側にその旨の表示をしなければなりません。

具体的には・・・


産業廃棄物を収集運搬している旨の表示
業者名
許可番号（下6桁以上）


を表示する義務があります。



また文字のサイズも規制があり、産業廃棄物を収集運搬している旨の表示(通常は「産業廃棄物収集運搬車」が多いです)は５cm以上、業者名、許可番号はそれぞれ３cm以上の大きさの文字を使用しなければなりません。

この義務に違反すると廃棄物処理法違反となり、行政命令の対象になり、これにも違反すると刑事罰の対象にもなるので注意が必要です。


当事務所では法令の基準をクリアしたマグネットステッカーを、産廃協会と比べ半額の3,000円（送料は500円）で販売しております！！

新規許可取得の際、車両の変更の際などにはぜひお問い合わせください。

格安マグネットステッカー販売のご案内はこちら
  </description>
		<link>http://www.kankyo-gyosei.com/sanpai/sticker</link>
			</item>
	<item>
		<title>2010年度産業廃棄物収集運搬業更新許可申請に係る講習会の日程</title>
		<description> 平成22年5月の講習会

開催地開催期日開催会場名
京都平成22年 5月11日(火)～ 5月12日(水)京都ＪＡ会館（(社) 京都府農協会館）
静岡平成22年 5月12日(水)～ 5月13日(木)静岡商工会議所
東京平成22年 5月20日(木)～ 5月21日(金)ベルサール西新宿
愛知平成22年 5月20日(木)～ 5月21日(金)ウインクあいち（愛知県産業労働センター） 
兵庫平成22年 5月25日(火)～ 5月26日(水)兵庫県民会館 



平成22年6月の講習会


開催地開催期日開催会場名
新潟平成22年 6月 1日(火)～ 6月 2日(水)新潟グランドホテル 
栃木平成22年 6月 2日(水)～ 6月 3日(木)コンセーレ（(財)栃木県青年会館）
大阪平成22年 6月 3日(木)～ 6月 4日(金)大阪商工会議所 　
福岡平成22年 6月10日(木)～ 6月11日(金)毎日西部会館 
茨城平成22年 6月15日(火)～ 6月16日(水)茨城県開発公社ビル
北海道平成22年 6月16日(水)～ 6月17日(木)北海道自治労会館
埼玉平成22年 6月16日(水)～ 6月17日(木)（財）埼玉県県民健康センター
佐賀平成22年 6月16日(水)～ 6月17日(木)マリトピア 　
千葉平成22年 6月17日(木)～ 6月18日(金)千葉県労働者福祉センター
愛知平成22年 6月21日(月)～ 6月22日(火)名古屋国際会議場
奈良平成22年 6月22日(火)～ 6月23日(水)橿原市商工経済会館（大会議室）
鳥取平成22年 6月24日(木)～ 6月25日(金)鳥取県立倉吉体育文化会館 



平成22年7月の講習会


開催地開催期日開催会場名
石川平成22年 ...</description>
		<link>http://www.kankyo-gyosei.com/sanpai/koushin_schedule</link>
			</item>
	<item>
		<title>優良性評価制度について</title>
		<description> 産業廃棄物優良性評価制度

産業廃棄物処理業者の優良性評価制度とは、環境省が創設し、平成17年4月1日から施行している制度です。



１
遵法性
５年以上産業廃棄物処理業を営み、過去５年間行政処分を受けていない。


２
情報公開性
事業内容などを過去５年間、インターネットで公開している。


３
環境保全への取り組み
ISO14001やエコアクション21の認証を取得している。



以上の３つの基準を満たせば、国が定めた評価基準に適合していることを、更新許可申請や変更許可申請の際に確認してもらい、その旨を許可証に記載してもらうことができます。

まだ新しい制度ですので、環境意識が高まる時流の中、優良性評価制度に適合した業者であることが他社との差別化を強調し、御社の取引において有効になってくると思われます。

遵法性 
５年以内に業務停止などの行政処分を受けている事業者は、遵法性への適合が認められません。産業廃棄物処理業を５年間、適法に行っている必要があります。
産業廃棄物処理業を始めて５年未満の事業者も５年が経過するまで適法に事業を継続する必要があります。

情報公開性
申請の際、直前５年以上にわたり、次に掲げる７項目をインターネット上で公開し、それぞれの項目ごとに定められた頻度で更新する必要があります。

会社情報 
許可の内容
※情報公開を始めた後、常に最新の情報となるよう「役員が変更になった」、「車両が増えた」など開示内容に変更が発生した場合、変更の都度、情報を更新しなくてはなりません。特に、「処理の実績」（収集運搬も中間処理･最終処分も）と「処理施設の維持管理に関する記録」の項目については、6ヶ月毎、「組織体制」は1年毎の定期更新が義務付けられています。こうした更新を怠ると不適合となり得ますのでご注意下さい。
施設及び処理の状況 
財務諸表 
料金の提示方法 
組織体制 
地域融和 


環境保全への取り組み
事業活動に係る環境配慮の取組みが、その体制及び手続きに係る標準的な規格等に適合していることについて、環境大臣が定める認証制度（ＩＳＯ14001規格、エコアクション２１ガイドライン等）により認められていることが必要です。

『エコアクション２１』とは、中小企業でも容易にISO14001のような環境マネジメントシステムに取り組めるよう、環境省が策定したシステムです。
詳しくはこちらをご覧下さい。

※基準適合に必要な情報公開の期間は「５年間」とされていますが、評価制度の施行６年後までは、この期間を短縮する経過措置が設けられています。



許可の申請がされた日基準適合に要する情報公開の期間


平成18年10月 1日～平成23年 3月31日の間
平成18年 4月 1日から許可の申請がされた日までの間


平成23年 4月 1日以降
５年




優良性評価基準を行うメリット
１．排出事業者への情報発信・PR

適合確認されたことを発信したり都道府県・政令市のホームページに掲載されたりと排出事業者から選択される機会の拡大が見込まれ、強く他社との差別化を図ることが出来ます。
また過去5年間、行政処分を受けていないことの証明にもなります。

２．「環境保全への取組」に対する支援
自治体によるグリーン入札や補助金制度、各種金融機関からの融資制度をご利用しやすくなります。

３．許可更新時等の優遇
申請書類の一部を省略可能することができます。

情報公開支援サービス
以上のメリットをご納得いただいて、いざ優良性評価制度に適合している事業者であると認めてもらおうと思っても、５年間という長い期間の情報公開がネックとなります。
　
実際に適法に多くの実績を残されている事業者様でも５年間情報公開していなければなりません。
変更や実績なども定められた頻度で更新していかなくてはならないため、結構な手間がかかることは事実です。

しかし、環境省や地方自治体は産業廃棄物処理業者の優良化を全国的に推進しようとこの制度を広めていますし、排出事業者にとってみれば、優良性評価基準に適合しているかを、産業廃棄物処理業者を選ぶ判断の基準の一つとしているのも事実です。
　 
そこで当事務所では、産業廃棄物処理業者の情報公開の支援をさせていただいております。
具体的には産業廃棄物収集運搬業者のホームページの作成による情報公開を支援します。
プロのホームページ制作会社と連携し、ホームページを作成するだけでなく、優良性評価基準に適合するための情報公開をサポートさせていただきます。もちろん変更などによる更新にも対応させていただきます。


費用について
規模、期間、状況などにより作業量が大幅に変わる業務ですので、お打ち合わせをさせていただいた後お見積もりを出させていただいております。どうぞご了承ください。

※本サービスをお申し込みのお客様が変更許可申請もしくは更新許可申請を併せてご依頼いただく場合は、それぞれ１割引とさせていただきます
  </description>
		<link>http://www.kankyo-gyosei.com/sanpai/hyokaseido</link>
			</item>
	<item>
		<title>再生事業者登録</title>
		<description> 廃棄物再生事業者登録について
廃棄物再生事業者登録とは、一定の基準を満たす廃棄物の再生事業者の方が、都道府県知事の登録を受けることにより、「登録廃棄物再生事業者」という名称を用いることができる制度のことです。

※登録を受けることによって、一般廃棄物又は産業廃棄物処理業の許可が不要になるわけではありません。
※登録は強制ではなく任意です。登録を受けなくても営業を行うことはできます。
※登録は、事業場ごとに登録を受けることになります。よって、事業場ごとに登録証が発行されます。

廃棄物再生事業者の登録を受けることのメリット

取引先等に優良事業者としてPRできます。
自治体から処理の委託を頼まれることがあり、経営の安定化が期待できます。
自治体によっては地方税に対して優遇措置が受けられる場合があります。


ご相談は無料です。どうぞお気軽にご相談ください

登録の要件

欠格要件に該当しないこと
欠格要件については「産業廃棄物収集運搬業の許可要件」をご覧ください。
事業要件現在廃棄物の再生を業として営んでいること
施設要件
廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散する恐れのない保管施設を有すること。 
廃棄物の種類に応じて次に掲げる施設を有すること。


古紙の再生古紙の再生を行う場合にあっては、当該古紙の再生に適する梱包施設


金属くず金属くずの再生を行う場合にあっては、当該金属くずの再生に適する選別施設及び加工施設


空き瓶
空き瓶の再生を行う場合にあっては、当該空き瓶の再生に適する選別施設


古繊維
古繊維の再生を行う場合にあっては、当該古繊維の再生に適する裁断施設


その他の廃棄物
上記に掲げる廃棄物以外の廃棄物の再生を行う場合にあっては、当該廃棄物の再生に適する施設




経理的基礎
事業を的確かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有することが必要とされます。



法人の場合
直前１年の事業年度における
１　貸借対照表
２　損益計算書
３　法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類（納税証明書等）


個人の場合
直前１年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類（納税証明書等）





※自治体によって多少異なります。

手続きの流れ

お打ち合わせ
事業場の所在地を管轄する都道府県の担当窓口にて申請(予約制)
審査（審査には通常1ヶ月ほどかかります。）
現地調査(日時は担当者と調整します)
登録証明証の受け渡し


申請に必要な書類
法人の場合

廃棄物再生事業者登録申請書
事業の用に供する施設の概要を記載した書類
事業計画の概要を記載した書類
事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
定款又は寄附行為
法人登記簿の謄本
施設所在地の土地登記簿謄本及び借地についての賃貸借契約書又は使用承諾書等の写し
業務経歴を記載した書類（会社案内パンフレット（沿革の記載されたもの）で代用可）
直前１年の事業年度における貸借対照表
直前１年の事業年度における損益計算書
直前１年の事業年度における納税証明書等
登録の欠格要件に該当しないこと、生活環境の保全を目的とする法律及び条例を遵守する　　ことを誓約する書類
欠格要件適用対象者に関する書類
事業場の位置図及び場内配置図
事業場周辺及び施設関係の写真
廃棄物の再生の業を営んでいることが確認できる書類
事業の実施に必要な許可証の写し


個人の場合

 廃棄物再生事業者登録申請書
事業の用に供する施設の概要を記載した書類
事業計画の概要を記載した書類
事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
住民票の写し外国人登録証の写し
施設所在地の土地登記簿謄本及び借地についての賃貸借契約書又は使用承諾書等の写し　
業務経歴を記載した書類　
直前１年の納税証明書等
登録の欠格要件に該当しないこと、生活環境の保全を目的とする法律及び条例を遵守することを誓約する書類
欠格要件適用対象者に関する書類　
事業場の位置図及び場内配置図
事業場周辺及び施設関係の写真
廃棄物の再生の業を営んでいることが確認できる書類
事業の実施に必要な許可証の写し

　
許可後のお手続き
登録事項に変更が生じた際には３０日以内に変更届を提出する必要があります。

費用
申請手数料　４０，０００円

当事務所への報酬につきましては、申請地、種類、規模などにより作業量にかなり差がありますので、お打ち合わせをさせていただいたあとでお見積もりを出させていただいております。どうぞご了承ください。
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		<link>http://www.kankyo-gyosei.com/sanpai/saisei</link>
			</item>
	<item>
		<title>産業廃棄物の積替え保管について</title>
		<description> 積替え保管とは、収集・運搬した産業廃棄物を途中で降ろして別の車両に積替えたり、廃棄物を自社の倉庫等で一時的に保管しておくことです。 

積替え保管の許可がないと、排出元から処理場へは直行しないといけません。

一定量たまってから運搬するほうが運送コストも減らせますし、逆に、一定以上の量でないと処理場が受け入れてくれない処理場もあります。

「積替え保管あり」で産業廃棄物収集運搬業の許可を取れば、このような業態が可能になりますが、積替え保管を予定する許可自治体に事前計画書等を提出し適正に積替え保管を行えるか審査を受ける必要があります。 

地域によっては、環境条例等により担当部署に別途手続きが必要な場合もありますので、事前にご相談ください。 
（東京都の場合は東京都での申請に加え、市区町村での指定作業所に関する手続きが必要です。）



積替え保管のメリット

一定程度たまってから運べるので処理費用が安い！！
毎回直行しなくていいので効率がよく運送コストも安い！！


 </description>
		<link>http://www.kankyo-gyosei.com/sanpai/tumikae</link>
			</item>
	<item>
		<title>産業廃棄物収集運搬業更新許可について</title>
		<description> 産業廃棄物許可取得後の更新許可について

産業廃棄物収集運搬業許可は5年に1度、更新の許可申請をし、許可を得なければなりません。産業廃棄物更新許可申請を忘れてしまうと、産業廃棄物収集運搬業許可は失効し、営業ができなくなってしまいます。

実際に５年という長い時間の中で更新の講習会を受けるのを忘れてしまって、新たに新規許可として取り直した方もいらっしゃいます。(その場合は許可番号も変わってしまいますので注意が必要です)

古物商・産業廃棄物許可代行センターにご依頼いただければ、お客様のバックオフィスとして、産業廃棄物収集運搬業の許可期限について管理を行わせていただきますので、更新のお手続きについても安心、迅速に対応させていただきます。

産業廃棄物許可取得後の更新申請の際は以下の２点に注意が必要です。

注意事項１　

産業廃棄物収集運搬業の許可の更新のたびに、更新講習会の修了証が必要となります。更新講習会を受講する時期は、許可満了日前2年以内に受講する必要があります。（下図参照）
 

　
講習会に関しては、更新許可講習会（1日　20,000円）を申込み下さい。

更新講習会の日程はこちら

注意事項2　

産業廃棄物収集運搬業の許可の更新のたびに、産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎の要件が適用されます。

具体的には、自己資本比率及び、直前3年間の当期純利益（経常利益）の金額、税金の納付状況等を総合的に判断されます。財務内容によっては、不許可となる場合や追加資料（中小企業診断士の経営診断書等）を提出することで経理的基礎の要件を満たす場合があります。

なお、当事務所では提携している中小企業診断士のご紹介もさせていただいております。
提携専門家について
※経理的基礎に関する詳細は、「産業廃棄物収集運搬業の許可要件」をご覧ください。
 

  </description>
		<link>http://www.kankyo-gyosei.com/sanpai/koushin</link>
			</item>
	<item>
		<title>産廃業指定講習会日程について</title>
		<description> 産業廃棄物収集運搬業の許可取得に必要な講習会の日程は下記のとおりとなっております。

特に東京の講習会は混みあっており予約が取れにくい状況ですので、お急ぎの方は地方での受講をお勧めします。

講習会は全国共通です！！
※収集運搬業新規課程講習の費用は３０，４００円で、２日間の講習日程です。

ご依頼いただけるお客様には受講の手引きを無料で配布しております。
受講の手引き請求（無料）はこちらのフォームからお願い致します。

収集運搬業新規過程講習会の日程
平成22年5月の講習会

開催地開催期日開催会場名
京都平成22年 5月11日(火)～ 5月12日(水)京都ＪＡ会館（(社) 京都府農協会館）
静岡平成22年 5月12日(水)～ 5月13日(木)静岡商工会議所
東京平成22年 5月20日(木)～ 5月21日(金)ベルサール西新宿
愛知平成22年 5月20日(木)～ 5月21日(金)ウインクあいち（愛知県産業労働センター） 
兵庫平成22年 5月25日(火)～ 5月26日(水)兵庫県民会館 



平成22年6月の講習会


開催地開催期日開催会場名
新潟平成22年 6月 1日(火)～ 6月 2日(水)新潟グランドホテル 
栃木平成22年 6月 2日(水)～ 6月 3日(木)コンセーレ（(財)栃木県青年会館）
大阪平成22年 6月 3日(木)～ 6月 4日(金)大阪商工会議所 　
福岡平成22年 6月10日(木)～ 6月11日(金)毎日西部会館 
茨城平成22年 6月15日(火)～ 6月16日(水)茨城県開発公社ビル
北海道平成22年 6月16日(水)～ 6月17日(木)北海道自治労会館
埼玉平成22年 6月16日(水)～ 6月17日(木)（財）埼玉県県民健康センター
佐賀平成22年 6月16日(水)～ 6月17日(木)マリトピア 　
千葉平成22年 6月17日(木)～ 6月18日(金)千葉県労働者福祉センター
愛知平成22年 6月21日(月)～ 6月22日(火)名古屋国際会議場
奈良平成22年 6月22日(火)～ 6月23日(水)橿原市商工経済会館（大会議室）
鳥取平成22年 6月24日(木)～ 6月25日(金)鳥取県立倉吉体育文化会館 



平成22年7月の講習会


開催地開催期日開催会場名
石川平成22年 ...</description>
		<link>http://www.kankyo-gyosei.com/sanpai/schedule</link>
			</item>
	<item>
		<title>産廃業に関するＱ＆Ａ</title>
		<description> 
「廃棄物」かどうかはどうやって判断するのですか？


国の通知によると｢物の性状、排出の状況、取扱の形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断｣するとしています。

具体的には運搬するものが価値のあるもの(有価物)であるかどうか、引渡し費用と運搬費用の関係などを総合的に判断することになります。
　

オフィスの引越しで出るOA機器やオフィス家具を買取り、それを自分の店舗で販売するのには何の許可が必要ですか？


中古OA機器やオフィス家具の販売には古物商の許可が必要です。

しかし、買取りの際に売れそうにないものや不要物も運搬するには産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になります。
また、たとえば事務所の机が木製以外であれば金属くずや廃プラスチック類の混合廃棄物として扱われますので、運搬するにはこれらの品目についての許可が必要です。


飲食店からのてんぷら油類も一般廃棄物の食品残さですか？


あらゆる事業から排出される廃油について、産業廃棄物と規定されていますので、飲食店からの廃油も産業廃棄物になります。

現状では、量を集めれば買取りを行う業者が多いため、収集運搬をする過程で有価物に変わるという見解も出されています。市況の変動も考えられますので、知らない間に違法行為をしていたということがないように定期的に買取り金額等を確認してください。



収集運搬業の許可を取得したいのですが、まず何をすればいいでしょうか？

許可申請の手続きの前にまず下記の項目について検討しましょう。


許可要件を満たすか
収集運搬を受託する廃棄物が産業廃棄物のどの品目に該当するか
どの自治体の許可を取得するか
講習会の申込み、受講
書類の収集

 
1．許可要件を満たすか

下記の要件を満たし、かつ各自治体が定める必要書類を提出できるかどうかを確認しましょう。 


車両等の運搬施設を保有していること
取得を予定する許可に対応する講習会を修了していること
欠格条項に該当しないこと
経理的基礎を有すること

 
2．収集運搬を受託する廃棄物が産業廃棄物のどの品目に該当するか

取り扱う予定のものが産業廃棄物（または特別管理産業廃棄物）に該当するかどうか確認しましょう。
 
一般廃棄物は産業廃棄物収集運搬業の許可では扱うことができず、また事業活動に伴って排出された廃棄物であっても、一部の品目については排出事業者の業種に限定が付いているものもあります。

詳しくは産業廃棄物の種類をご確認ください。
　　　　　　
3．どの自治体の許可を取得するか

産業廃棄物収集運搬業は、産業廃棄物を積み（収集）・降ろし（処分）するすべての自治体からあらかじめ許可を取得しておく必要があります。 

例えば、千葉県内の全域で産業廃棄物の積み・降ろしをするには、千葉県・千葉市・船橋市・柏市と4つの自治体の許可を取得します。（平成20年4月現在） 

詳しくは産業廃棄物収集運搬業の許可が必要な場合をご覧ください。

4．講習会の申込み、受講
産業廃棄物収集運搬業の新規許可を取得する場合は、（財）日本産業廃棄物処理振興センターの実施する講習会（収集運搬業の新規課程）を受講し、修了証の交付を受けましょう。 

この講習会は、許可要件の一つ、産業廃棄物の収集運搬を的確に行うために必要な技能を有することを確認するためのものですので、申請前に受講して考査に合格しなければなりません。 

考査に合格していれば、講習会の開催から約3週間ほどで修了証がお手元に届くようです。 

5．書類の収集
許可申請の際、法人の場合には役員・株主等の住民票の写しや登記されていないことの証明書、身分証明書（ 一部自治体のみ）、法人の定款の写し、履歴事項全部証明書、3年分の決算書と納税証明書、印鑑証明書（一部自治体のみ）、車検証コピー、車両等の写真等々かなりの分量の書類が必要になります。

これらを集めるのに大変な時間と労力がかかりますので、許可申請の日程から逆算し余裕を持って準備しましょう。

ただし、住民票の写し等の証明書類には発行日から3ヶ月以内という有効期限がありますので、期限切れにも注意が必要です。(住民票、登記されていない証明書、履歴事項全部証明書などはこちらで代理取得させていただきこともできますのでご相談ください。) 


 
運搬中に通過する地域の許可も必要なのでしょうか？


通過するだけの地域の許可は必要ありません。
ただし、「積替え保管あり」で許可を取得していない場合は、産業廃棄物を積替えや一時保管することができないので処分場に直行するのが原則です。


積替え保管とは何でしょうか？


積替え保管とは、収集・運搬した産業廃棄物を途中で降ろして別の車両に積替えたり、廃棄物を自社の倉庫等で一時的に保管しておくことです。 

「積替え保管あり」区分で産業廃棄物収集運搬業の許可を取ればこのような業態が可能になりますが、積替え保管を予定する許可自治体に事前計画書等を提出し適正に積替え保管を行えるか審査を受ける必要があります。 

地域によっては、環境条例等により担当部署に別途手続きが必要な場合もありますので事前にご相談ください。



親会社の排出した産業廃棄物を運搬するのであれば許可は不要でしょうか？


産業廃棄物は、本来排出事業者が自分で処理するのが原則ですので、必要な基準を満たして自社で運搬するのであれば産業廃棄物収集運搬業の許可は不要です。 

法人の場合には、貸借対照表や損益計算書や納税証明書、必要に応じて収支計画書等を提出して審査を受けます
建設工事における元請・下請の排出事業者の考え方について環境省からの通知がありますのでご参照ください。 
建設工事から生じる産業廃棄物の処理に係る留意事項について


会社の業績が悪いと許可は受けられないのでしょうか？


産業廃棄物収集運搬業の許可要件の一つに、「事業を的確にかつ継続して行うことのできる経理的基礎を有すること」があります。 

法人の場合には、貸借対照表や損益計算書や納税証明書、必要に応じて収支計画書等を提出して審査を受けます。 
自治体によっては債務超過の状態ですと、この経理的基礎の要件を満たしていないと判断されてしまう可能性があります。 

ただ、債務超過の場合でも中小企業診断士等の作成した財務診断書を提出することでこの要件を充足できる場合もあります。

過去の決算書から、安全性、成長性、収益性等を診断し、債務超過に陥っている原因の究明、その改善策、今後の収支計画の分析などを行った書類を作成・提出します。

ただし、改善策・収支計画は単なる希望的観測ではなく、具体性が求められますので、収支計画をよく練り上げる必要があります。当事務所では提携する中小企業診断士がおりますので、お気軽にご相談ください。


扱う産業廃棄物の品目は将来変更できますか？


変更許可申請の手続きをすれば品目の追加ができます。

産業廃棄物収集運搬業の許可申請には、初めて取得する際の「新規許可」、５年毎に許可の有効期限を延長する「更新許可」のほかに、事業内容を変更する際の「変更許可」があります。取扱品目を追加したい場合は、この変更許可の申請をしましょう。
 
自治体によっては申請時に、具体的な予定排出事業者を挙げ、予定搬入先事業者の処分業許可証の写しを添付する必要がありますので追加を予定する廃棄物の内容を把握して、搬入する処分場を確保しておきましょう。 

また「積替え保管を含む・含まない」の変更も変更許可申請の手続きにより行います。
 

車両の追加はできますか？

できます。その際には車検証、車両の写真などをつけて変更届を提出いたします。

また車両を減らす、入れ替えをする際にもこの変更届は必要になります。

ただ、車検証でディーゼル規制や土砂等禁止の記載がある場合は証明書が必要になったり運搬できる品目に限定が付く場合がありますのでのでご注意ください。





このほかにもご不明な点などございましたら、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ・ご相談はこちら


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		<link>http://www.kankyo-gyosei.com/sanpai/faq-2</link>
			</item>
	<item>
		<title>産廃許可取得後の変更手続き</title>
		<description> 産業廃棄物収集運搬業許可取得後の変更手続き

変更届

次のような場合には、変更が生じた日から10日以内に許可を取得した自治体すべてに変更届を提出する必要があります。

氏名又は名称・政令で定める使用人・法定代理人・法人の場合は役員・株主・出資者を変更した場合
住所及び事務所並びに事業場の所在地を変更した場合
運搬車両など収集運施施設を変更した場合(増減、入れ替えの場合です) 
登録印鑑を変更した場合
車庫を変更した場合
取り扱う産業廃棄物の品目を減らした場合(※品目の追加は変更許可になります)

※変更届には手数料はかかりません

変更許可申請
許可を受けた産業廃棄物処理業者が「事業の範囲」を変更しようとするときは，変更許可を受けなければなりません。変更許可を受けることなく，「事業の範囲」以外のことを行った場合には，無許可変更として罰則の対象となります。

｢事業の範囲の変更｣とは


取り扱う産業廃棄物の品目を追加する場合
新たに積替え保管施設を設置する場合

※変更許可申請の申請手数料は71,000円です。

更新許可申請
許可は5年ごとに更新が必要です。産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の都度、更新講習会の修了証が必要となります。更新講習会は、許可満了日前2年以内に受講する必要があります。講習会に関しては、更新許可講習会（1日　20,000円）をお申込み下さい。

当事務所では更新許可講習会のご案内をさせていただくほか、許可更新期限の管理もさせていただいておりますので、期限が過ぎて更新許可申請ができないという事態を防ぎ、余裕を持って更新の準備をいたします。
※更新許可申請の手数料は73,000円(東京都は42,000円)です。


産業廃棄物の収集運搬車に係る表示及び書面備え付けについて

産業廃棄物収集運搬業を行う車両は、車両の左右両側の見やすいところに表示をする義務があります。表示する項目は、次のとおりです。


産業廃棄物収集運搬車」である旨
会社名（個人の場合は個人の氏名、屋号は不可）
許可番号（下６桁）


文字のサイズも一定の大きさ以上と決められています。

産業廃棄物収集運搬車　→　１４０ポイント　約５ｃｍ以上
会社名、許可番号　　　　 →　　９０ポイント　約３ｃｍ以上


文字のフォント形式、色、レイアウトなどには規制はありません。
マグネットシートなどによる表示も可能です。

原則として印刷された文字を使用します。手書きによる表示は基本的に認められません。
詳しくは環境省の表示義務のページをご覧ください。

※ステッカーは基本的にどこで作成しても構いませんが、上記の基準を満たす必要がございます。(千葉県は条例により標章交付申請書を提出することが義務付けられていますので、ステッカーに加え、千葉県独自のステッカーも貼る必要がございます)


当事務所ではお客様に代わりましてステッカーをご用意させていただくことも可能ですので、お気軽にご相談ください。


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		<link>http://www.kankyo-gyosei.com/sanpai/after</link>
			</item>
	<item>
		<title>産廃業許可取得の流れ</title>
		<description> 1．お打ち合わせ

電話やメールで直接私に申しつけください。
お近くの場合はきめ細やかな対応ができますので訪問相談をおすすめいたします。　
　
お客様のご都合上、当事務所の営業時間内(9時～19時00分)にお越し頂くことが難しい場合につきましては、事前に御相談頂ければ当事務所の営業時間外、土日祝日もできる限り対応させていただきます。また、当方でお客様のもとへお伺いさせていただくことも可能です。

2．要件のチェック

講習会の受講、許可を申請する自治体、欠格要件、経理的要件、運搬施設等に関してのチェックを行います。（法人の場合は原則として事業目的に産業廃棄物収集運搬業などの文言が入っていることが必要です）

また、必要書類の分担を決め、申請の予約を含め今後の流れをご説明いたします。
当事務所では必要に応じて住民票、登記されていないことの証明書、登記簿謄本などを代理で取得いたしますのでお気軽にご相談ください。


※産業廃棄物収集運搬業許可は産業廃棄物を積む自治体と下ろす自治体の両方の許可が必要になります。(通過する自治体は許可は不要です)また、基本的には都道府県単位で許可を取得する事になりますが、保健所設置市については個別に許可を取らなくてはなりません。
詳しくは産業廃棄物収集運搬業の許可が必要な場合をご覧ください。




3．申請書の作成
お預かりしました書類をもとに、産業廃棄物収集運搬業許可申請書をスピーディーに作成いたします。作成する書類にお客様の押印をいただく箇所がございますのでご了承ください。また、この際に申請に要する証紙代、当事務所への報酬のお支払いをお願いいたします。

4．役所への提出

お客様のご要望にあわせて予約した申請日に役所へ提出してまいります。(川崎市など予約が不要な自治体もございます)

5．許可証の発行

産業廃棄物収集運搬業許可の審査には概ね６０日程度かかります。土日祝日などを含まない営業日での日数になりますので、３ヶ月近く審査にかかる役所もございます。  </description>
		<link>http://www.kankyo-gyosei.com/sanpai/nagare</link>
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